勤務中・通勤中の交通事故は労災保険が使える?申請方法も

交通事故に巻き込まれることは誰しもが避けたいものです。しかし、万が一、勤務中や通勤中に交通事故に遭ってしまった場合、どのように対応すれば良いかを知っておくことは重要です。この記事では、交通事故が発生した際に労災保険を利用できるかどうか、その手続き方法やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

労災保険とは?

労災保険とは、労働者が業務上または通勤による怪我・病気等に対して、必要となる給付を行う保険制度です。正社員やパートタイムなど、雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇用する企業は、労災保険に加入しなければなりません。

労災保険が適用される条件

労災保険が適用される傷病の原因は、大きく「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。

業務災害とは

業務災害とは、業務上、つまりは仕事に関連した怪我や病気、障害や死亡を指します。このとき注意しなければならないのは、単純に「業務時間内に発生した=労災保険の適用」とはならない点です。たとえ業務時間内に発生した怪我でも、それが業務に関係のない行為や原因によって発生したものは、労災保険の対象となりません。

通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が家と職場を往復する際に負った怪我や病気、死亡を指します。通常の通勤経路の途中に映画を見に行ったり、居酒屋に飲みにいったりすれば、通勤を中断したものとみなされ、その後通勤経路に戻って帰宅したとしても、通勤には該当しません。

労災保険が適用される交通事故の例

業務災害の例

– 仕事中、機械に腕を巻き込まれ怪我をした
– 月の残業時間が100時間以上となる過重労働のためうつ病を発症した
– 会議のため会議室のイスに座ったところ、椅子の足が壊れていて負傷した

通勤災害の例

– 出勤途中に駅の階段で転んでけがをした
– 自転車での通勤中に左折する車に巻き込まれ骨折した

勤務中や通勤中の交通事故も労災保険の対象?

通常、交通事故が発生した場合、交通事故の加害者が加入している自賠責保険や任意保険から治療費等が支払われます。ただし、業務中や通勤中の交通事故に対しては、労災保険も適用の対象となります。

交通事故の被害者の場合

仕事中や通勤中に交通事故に遭った被害者は、労災保険の給付だけでなく加害者が加入している任意保険(+自賠責保険)の両方の対象となります。どちらを先に受け取るかは被害者本人の選択となりますが、自賠責保険などから保険金を先に受け取った場合には、支給調整といって、休業補償が二重で支払われないように、相手側から受けた損害賠償の価額を限度に労災保険の給付が支給されようになっています。しかし、労災保険制度にある「特別支給金」や「労災就学等援護費」といった社会的福祉観点から支給される給付に対しては、調整の対象となりません。

交通事故の加害者の場合

交通事故の過失が自分にある加害者の場合でも、労災保険の対象となる交通事故であれば、過失の割合に関係なく給付を受けることができます。ただし、被害者から請求された慰謝料については労災保険ではカバーされません。そのため、加害者が加入する保険で支払うことになります。

交通事故の場合、労災保険と任意保険どっちがお得?

仕事中や通勤中に交通事故に遭い、労災と認められれば、労災保険と任意保険の両方を受け取ることができます。しかし、労災保険では支給調整が行われることもあり、労災保険と任意保険、どちらがお得であるかはそれぞれの保険の給付内容を踏まえた上で考えることが重要です。

労災保険の特別給付金

労災保険と任意保険の両方を併用する場合、給付内容が重なる部分を二重で受け取ることはできません。ただし、福祉の観点から給付される特別給付金は、支給調整もなく受け取ることが可能です。

交通事故に遭った際の労災保険の手続き方法

交通事故に遭った場合、まずは医療機関での治療が最優先です。その後、労災保険の手続きを行う際には、以下の手順を参考にしてください。

1. 事故発生の報告

勤務中や通勤中に交通事故に遭った場合、速やかに上司や人事担当者に報告しましょう。企業側も労働基準監督署への報告が必要となるため、早急な連絡が重要です。

2. 労災保険の申請書類の準備

労災保険の手続きを進めるために、以下の書類を準備します。

– 第三者行為災害届
– 交通事故証明書または交通事故発生届
– 医師の診断書
– 念書(兼同意書)
– 自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書や保険金支払通知書(賠償を受けた場合)

3. 労働基準監督署への提出

準備した書類を所轄の労働基準監督署に提出します。労働基準監督署により、労災保険の適用が認められると、必要な給付が支給されます。

労災保険の給付内容

労災保険から支給される給付金には、以下の種類があります。

1. 療養(補償)給付

労災保険による治療費は全額支給されます。自己負担は発生しません。

2. 休業(補償)給付

休業中に給与が支払われない場合、給付基礎日額の60%が支給されます。また、特別支給金として給付基礎日額の20%が追加で支給されます。

3. 傷害(補償)給付

交通事故によって障害が残った場合、その程度に応じて一時金または年金が支給されます。

4. 遺族(補償)給付

交通事故によって死亡した場合、遺族に対して給付が支給されます。

労災保険と他の保険の併用のポイント

交通事故の場合、労災保険と他の保険(自賠責保険や任意保険)を併用して給付を受けることが可能です。ただし、以下のポイントに注意してください。

1. 支給調整

自賠責保険や任意保険から先に保険金を受け取った場合、労災保険の休業補償などが調整されることがあります。重複して支給されないように注意が必要です。

2. 特別支給金の活用

労災保険の特別支給金は支給調整の対象とならないため、積極的に申請しましょう。これにより、受け取る給付が増える可能性があります。

3. 慰謝料の請求

労災保険では交通事故による慰謝料はカバーされません。慰謝料の請求は加害者の任意保険に対して行う必要があります。

まとめ

勤務中や通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険が適用されることで治療費や休業補償を受けることができます。労災保険と他の保険(自賠責保険や任意保険)を併用することで、受け取れる給付が増えることもあります。しかし、適切な手続きが必要となるため、事故発生時には速やかに上司や人事担当者に報告し、必要な書類を準備して労働基準監督署に提出することが重要です。交通事故に遭った際には、労災保険の給付を最大限に活用し、適切な補償を受けるようにしましょう。

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