エステサロンでハイフ(HIFU)を取り扱うための方法

ちなみに1番の解決策は医師免許を持ったスタッフを雇うことです。

が、これはなかなか難しいかと思います。エステサロンのスタッフだけで合法にハイフ(HIFU)を取り扱う方法は、以下の2点

  • 非医療用のハイフマシンを使う
  • 『ハイフ(HIFU)』という言葉を使わない

ということを守れば、法律上はエステサロンでもハイフマシンを使えます。

非医療用のハイフマシンを使う

ハイフには医療機器認定をとった「医療機器と認められたハイフマシン」と、認定をとっていない「非医療用のハイフマシン」があります。

前者はエステサロンには置けません。そもそも業者が売ってくれないでしょう。

後者の非医療用のハイフマシンを導入することが前提になります。

『エステ用』と宣伝しているマシンもありますが、これも正確には「医療機器認定をとっていないハイフマシン」という意味です。

もう少し言うと、医療認定が取れていないということは、医療効果が認められていないという意味になります。

『ハイフ(HIFU)』という言葉を使わない

問題になっているのは医師法第17条。「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という点。

ハイフ(HIFU)は医療技術なので、ハイフそのものが医療行為にあたります。

よってエステでハイフ施術を行えば医師法違反になります。

エステサロンで非医療用のハイフマシンを置いた場合でも、広告などに『ハイフ(HIFU)』という言葉は使えません。

「エステ用ハイフ」などの文言も法律上はNGです。

対策:新しいブランドをつくろう

上記2点を守れば、法律上はエステサロンでもハイフマシンを取り扱えます。

エステサロンではハイフ(HIFU)という文言は使えないので、新しい名前を使っていきましょう。

例えば「ソニックフィット」というリフトアップ マシンがありますが、これは『拡散式超音波』という文言を使っているので医師法違反にはなりません。

技術もハイフ(HIFU)ではないので、安全なエステ施術になります。

今後はハイフというネーミングバリューからは離れて、サロン独自でオリジナルの名前を使い、新しいブランドを作っていくことが、エステ業界の新しい価値になってくるでしょう。

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