ハイフ(HIFU)が違法という情報が出回っています。
ハイフとは焦点式超音波のことで、超音波を一点に集めることでエネルギーを増幅させ、脂肪を焼いていく技術の名前です。
結論から言えば、このハイフという技術そのものが医療行為にあたります。
基本的にハイフは医療機器であり、エステでは使えません。※医師法第17条に違反します。
エステ用ハイフの登場
しかし、新たな論点になるのはエステ用ハイフの存在です。
エステ用=医療機器認定をとっていないハイフマシンのことを指します。
原理としては出力を落としているあるいは焦点を分散しているので「安全」「エネルギーが低い」「火傷しない」「エステでも受けられる」
ということです。
法律家に聞いてみましたが、今のところ判例(過去の裁判の例)がないので解釈の域は出ません。
なので、今はまだグレーゾーンです。
医療行為の定義
「医師法違反」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害 を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解しています。
よって最大の論点は、エステ用ハイフが果たして医学的技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすのかどうか?ということ。
これについては、生活センターから注意喚起が出ています。
このことからも、実際に顔面麻痺や火傷被害が報告されているので、医行為に当たる可能性は高いです。
エステサロンでハイフを使うことが違法になる可能性はかなり高いです。
>安全なものもある
最近は焦点を分散あるいは拡散させることで、エネルギーを落としている機構のマシンもあります。
理論上は安全ですが、これは「ハイフ(焦点式超音波)」という技術ではありません。
拡散式超音波・分散式超音波など 別名を付けるべきでしょう。
本質は広告
もう お気づきの方もいるかと思いますが。
問題になるのはエステサロンが「ハイフ(HIFU)」という名前で広告することにあると思います。
要するに、エステサロンはハイフという名前を宣伝に使いたいのが本音です。集客できるからです。
ハイフは違法だけど、なんとかハイフという名前を使いたい。そこで出てきたのは『エステ用ハイフ』というコピーです。
逆にクリニックとしてはお客様をエステサロンに奪われるから医療行為であるハイフを宣伝に使って欲しくない。
この論争の本質は、広告の領域にあります。
医師法で議論するよりは、景表法や薬事法で議論するべき領域です。
そしてハイフという文言は治療効果を謳う文言なので、薬事法違反としてエステサロンに線引きさせることができます。
ぜひ、正しい広告で両業界が発展して欲しいです。