ちなみに1番の解決策は医師免許を持ったスタッフを雇うことです。
が、これはなかなか難しいかと思います。エステサロンのスタッフだけで合法にハイフ(HIFU)を取り扱う方法は、以下の2点
- 非医療用のハイフマシンを使う
- 『ハイフ(HIFU)』という言葉を使わない
ということを守れば、法律上はエステサロンでもハイフマシンを使えます。
非医療用のハイフマシンを使う
ハイフには医療機器認定をとった「医療機器と認められたハイフマシン」と、認定をとっていない「非医療用のハイフマシン」があります。
前者はエステサロンには置けません。そもそも業者が売ってくれないでしょう。
後者の非医療用のハイフマシンを導入することが前提になります。
『エステ用』と宣伝しているマシンもありますが、これも正確には「医療機器認定をとっていないハイフマシン」という意味です。
もう少し言うと、医療認定が取れていないということは、医療効果が認められていないという意味になります。
『ハイフ(HIFU)』という言葉を使わない
問題になっているのは医師法第17条。「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という点。
ハイフ(HIFU)は医療技術なので、ハイフそのものが医療行為にあたります。
よってエステでハイフ施術を行えば医師法違反になります。
エステサロンで非医療用のハイフマシンを置いた場合でも、広告などに『ハイフ(HIFU)』という言葉は使えません。
「エステ用ハイフ」などの文言も法律上はNGです。
対策:新しいブランドをつくろう
上記2点を守れば、法律上はエステサロンでもハイフマシンを取り扱えます。
エステサロンではハイフ(HIFU)という文言は使えないので、新しい名前を使っていきましょう。
例えば「ソニックフィット」というリフトアップ マシンがありますが、これは『拡散式超音波』という文言を使っているので医師法違反にはなりません。
技術もハイフ(HIFU)ではないので、安全なエステ施術になります。
今後はハイフというネーミングバリューからは離れて、サロン独自でオリジナルの名前を使い、新しいブランドを作っていくことが、エステ業界の新しい価値になってくるでしょう。